2024-02-29 11:46:15
退職後の傷病手当
日記
傷病手当はみなさまご存知の方も多いかと思います。
私も今回初めて申請することになったので、備忘録的に書いておいて、いつか誰かの参考になればと思います。
ご存知の通り通常傷病手当は、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。会社から支給される額が傷病手当の額より安い場合は差額が支給されます。
最長1年半までとなっています。
傷病手当は実は退職後でも受け取れるのですが、いくつかクリアすべき条件があります。
以下 協会けんぽより引用
①被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
②資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。(退職日に出勤すると支給不可となります)
②の受ける条件を満たすというのはなにかというと、先にでてきた「連続して4日以上休んでいること」となります。
私は当初支援センターの方に、4日以上欠勤にして下さいと言われたのですが、有休も残っており、連続した4日に有休や公休(土日や祝日)を含めてよいのか協会けんぽに問い合わせたところ、欠勤でなくても有休+公休とかでも構わないそうでした。
ただし、給与がその期間中支払われているなら、申請書に人事課に日割りで書いて書いてもらう必要があります。
また退職時の手続きで健康保険を任意継続にするか国民健康保険にするか、家族の扶養になるか選ぶと思うのですが、傷病手当を受給する場合には額にもよりますが、扶養に入れない場合もあるため注意が必要です。
任意継続(2年まで)と国民健康保険どちらが安くなるかは前年度の収入から調べられますので、まずはそちらを確認するとよいと思います。
またがん患者は高額療養費制度を利用している方も多いたら思いますが、健保組合が変わると、多数該当が引き継がれずまた一からとなりますので、そこも合わせてどちらにするか考える必要があるかと思います。
とりあえず私が検討した内容の覚え書きです。参考にされる場合は最新の情報をご確認下さい♪
ありがとう!をしている会員
ひろ
まどかさん
この情報が必要な人が
きっといらっしゃると思います
とても詳しくて
分かりやすいです
情報ありがとうございます😊
2024-03-15 22:33:06